浮気相手にまで“愛の遺言”?

70代男性の奥様が闘病の末に残した遺言書。

しかし、その内容に家族は絶句――。

「まさかの相続先が“浮気相手”?」

泣きながら女性に引き渡す場面もあったそうで、会社の人からは「一人だけ特別扱い」状態。

しかも奥様はもともと金銭感覚がユルく、借金を繰り返しては返済…。

残されたのは数百万円の借金と、まさかの“愛の遺言”。

家族からすれば心中穏やかではありませんよね。

法律的には異議申し立ても可能ですが――

「浮気相手にまで遺産を残す愛」って、ある意味すごい破壊力。

※こちらは新聞風の拾い画像を元にした内容です。

#コメント大歓迎 #夫婦ダイアリー #敬老の日 #これ知ってますか #Lemon8の日

2025/9/12 に編集しました

... もっと見る「70代女性の浮気」って、若い世代の話題より表に出にくい分、当事者家族のダメージが大きい気がします。私も今回の“新聞風の拾い画像”を見て、浮気そのものより「闘病」「遺言書」「借金」「相続先が家族ではない」という要素が重なると、現実の後処理が一気に難しくなるんだなと感じました。 まず、遺言書が出てきたときに家族がやることは感情の整理よりも“事務”が先になりがちです。例えば、遺言書の形式が自筆証書遺言なのか、公正証書遺言なのかで動き方が変わります。自筆証書の場合は家庭裁判所の「検認」が必要になることが多く、勝手に開封してしまうと揉めやすいので注意点として覚えておきたいところです。 次に「浮気相手に遺産を残す」と書かれていた場合でも、すぐに全額が渡るとは限りません。配偶者や子どもには“遺留分”があるケースがあり、遺留分侵害額請求で最低限の取り分を主張できる可能性があります。逆に、亡くなった方に借金があるなら、相続はプラスだけでなくマイナスも引き継ぐので、相続放棄や限定承認を検討する流れも現実的です。「数百万円の借金+愛の遺言」みたいな状況だと、誰がどこまで背負うのか、家族会議が避けられません。 あと、記事内にもある“特別扱い”が周囲に知られていた場合、会社関係者や知人の証言が出てきて、感情面の火種が増えることも。慰謝料の話が出るのは、浮気(不貞行為)の証拠や婚姻関係の状況によって可能性が変わるからで、遺言の内容と不貞の問題は別軸で進むことが多い印象です。 個人的に一番しんどいのは、闘病中という事情が絡む点。判断能力が十分だったのか、誰かに強く影響されていなかったか…など、家族側は疑いたくなるけれど、故人の尊厳ともぶつかります。だからこそ、感情だけで突っ走らず、(1)遺言書の種類確認→(2)財産と負債の洗い出し→(3)専門家に相談(弁護士・司法書士など)→(4)遺留分や相続放棄の判断、の順で淡々と進めるのが現実的だと思いました。 「70代女性の浮気」は珍しい話に見えても、介護・病気・お金・孤独感が絡むと起こり得るのかもしれません。もし身近で似た状況が起きたら、“気持ち”と“手続き”を切り分けて、家族が損をしない動き方を最優先にしたいです。

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桜きこ

本人の借金も遺産では?