子ども名義の貯金に贈与税は掛かりません。
「子ども名義で貯金していた通帳を渡したら、贈与税が掛かってせっかく貯めたのに損をする」
という内容の投稿をよく目にします。
私はこれ、そんなに気にする必要はないと考えています。
一般的に子どものお金を保護者が管理することは『当然』です。
そして民法でも認められています。
税法の方が法律としての効力は強いのですが、
だからと言っていきなり『成人したらすべて贈与になる』なんてことはあり得ません😳
もちろん、
・成人して独立してからもずっと親が貯めていた
・仕送りで送ってもらっていたお金を、子どもに内緒で貯めていてそれを一括で渡した
などは贈与とみなされる可能性がありますので、ご注意 ください💦
贈与にならない項目も、国税庁のHPでご覧いただけます。
下記に特に私たちの生活に関わるものを載せておりますので、
ぜひ保存してご活用ください☺️
-------------------------------------------------
≪贈与税がかからない財産≫
※国税庁のHPより、私たちの生活に関わるものを抜粋
●夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
教育費や医療費なども含まれます。
ただし、一括で多額をもらって預金や投資に回す場合は贈与とみなされます。
●個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
冠婚葬祭に関わるお金ややお年玉などが対象です。
●直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
●直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
●直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
住宅取得資金・教育費・結婚子育て資金は贈与税の特例があるので、一定額までは非課税になります。
●相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与により取得した財産
こちらは贈与ではなく相続という扱いになるので、贈与税の対象外になります。(相続税が掛かります。)
-------------------------------------------------
▷家計簿が続かなくて家計管理ができない方
▷これからの教育資金/老後資金に不安がある方
▷投資を始めたいけれど、どうすればいいか分からない方
私と一緒に資産形成のためのマインドを整えませんか?
@aoi_no_kakeibo
↑夫のうつ病を乗り越えた経験から「無理しない貯蓄」マインドを発信!
◇貯金0から5年で資産1000万円達成
◇育児しながら勝手に貯まる「仕組み」
◇子どものやりたいことに「YES」を!
FP1級×低収入の家計簿なし貯金
あなたの家計管理を応援します!
子ども名義の貯金に贈与税がかかるかどうかは、多くの方が気にするポイントですよね。私も最初は「成人したら全部贈与税対象になるのでは?」と心配していましたが、実際にはそうではありません。 実生活での教育費や生活費のやりとりは、親子間で自然に行われるものであり、国税庁もこれを認めています。例えば、お年玉や誕生日のお祝い、お医者さんの費用、学校の費用などへ使われたお金は、通常の扶養義務の範囲内として贈与税の対象外になります。ここで重要なのは、多額のまとまったお金を一括で子どもに渡し、その資金が長期間貯められ投資に回されるなどのケースです。この場合は贈与とみなされる可能性があるため、注意が必要です。 私自身、子どもの教育費のために少しずつ貯金をしていましたが、親の口座で管理している費用がきちんと生活費や学費に使われる限り、税務署から指摘を受けた経験はありません。贈与税の心配を減らすためには、資金の使われ方を明確にして記録を残すこと、また必要に応じて贈与契約書の作成もおすすめします。 また、住宅取得資金や教育資金、結婚・子育て資金に関わる贈与には特例もあり、一定の要件を満たせば非課税になる場合があります。これらを上手に活用することで、家計の負担も軽減できるでしょう。 最後に、子ども名義の貯金を通じて将来の資産形成を考えるなら、無理のない範囲で貯蓄や投資計画を立てることも大切です。私の経験から言うと、日々の家計管理を楽しみながら続けていくことで、知らず知らずのうちに資産が増える仕組みを作ることができます。ぜひこの記事を参考にして、安心して子ども名義の貯金を活用してくださいね。







































