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外国人とのタトゥーインタビュー(グループ4)

私は57歳で、インドネシアの「ヒサール」、ブッダ1989年に生まれ、友人と一緒にタイに来て、タイで月に2,000〜3,000バーツ働き、サラブリ、クレンコイ、ノンカに住んでいました。

私がタイに住んで働くようになった初期の頃は、少し苦労しました。私はタイの各県で働くために引っ越しました。私は多くの場所に移動し、今はプラナコーンスリユッタヤに住んでいます。私にはタイ人の妻がいて、妻と一緒に入学しました。私には2人の子供がいます。私は出生証明書を持ってタイで生まれました。長女は卒業して就職しました。末っ子は勉強しています。私はプラインドララージャに部屋を借りました。私はロティを売るキャリアを持っています。私はこれをすることが素晴らしいと感じています。ロティの販売は独立したキャリアです。私は娘を両方の勉強に送ることを誇りに思っていますが、それでもロティの販売が安定していないと感じています。ある日は少なく、ある日経済があまり良くなく、持ち物がどんどん高くなっているので大変だと感じていますが、誠実なキャリアと得意なキャリアを積むことができてとても嬉しいです。

診断について

1.なぜ個人状態なのですか?

この法律の第4条

外国人とは、タイ国籍を持たない自然人のことです。

国籍の原則は基準であり、出生や居住の置くではありません。57歳のインタビュー対象者はインドネシアで生まれ、タイで働き、タイの女性と結婚し、タイで子供を持っています。

**個人国家もインドネシアの国民であるため、タイの法律に従って「外国人」となります。タイに長く住んでいても、タイの妻と子供がいても自動的に国籍を取得するわけではありません。

結論:外国人である理由。タイに住所と家族があるにもかかわらず、タイ国籍がないためです。

2.公法と私法の次元で住所を記述する

1.公法の所在地

(1)公法の所在地

1991年民事登録移行法

1979年イミグレーション法

インタビュー対象者は以前、サラブリ、ガンコイ、ノンカに住んでいましたが、現在はナコーンシーアユタヤに住んでいるため、ナコーンシーアユタヤは公法上の居住地となっています。タイ政府は、移民の管理、労働許可証の発行、居住地の確認など、この人物に対して権限を行使することができます。

~~(2)私有の法的住所

コーディングと商業

第三十七条自然人の住所、すなわち居所置くは、居所置くを重要な源泉とする。

面接官はナコーンシーアユタヤに部屋を借りました。タイにはロティを販売する家族がいます。私有の法的住所はナコーンシーアユタヤ県です。

3. PILにおけるコア主権、コア国籍をリンクする

(1)主権タイ国は、王国に居住するすべての人々に対して最高の権限を有しています。

インタビューを受ける人もエイリアンです。

タイはできる

*タイの法律を執行する

*税金

*起訴された

*労働許可証が発行されました

*イミグレーションコントロール

了解です。

~~(2)国際法における国籍原則、人事部

国籍の原則は使用される原則です。人の国籍は、その人の地位や能力に関する適用法を決定します。例えば、法科学捜査、結婚、離婚、家族関係、または特定の場合における相続など、その人がどの国に住んでいるかに関係なく。

インタビュー対象者はインドネシアで生まれ、国籍においてインドネシアとのつながりがあります。長い間タイで生活し、働いており、タイ人の妻を持ち、タイで生まれた子供を持っていますが、国際法の国籍、事件部門によれば、面接対象者の能力や家族に関する問題などの個人的な地位は、国籍の国の法律の対象となる可能性があります。同時に、タイで生まれた両方の子供は、タイの出生証明書を持っているにもかかわらず、出生証明書を持っているということは自動的にタイの国籍を意味するわけではありません。タイの市民権は、タイの国籍の条件を満たす必要があり、両親の国籍に関連している場合もあります。

〜〜(3)領土の原則

インドネシア人ですが、タイにいるとき、タイで起こる行動はタイの法律を使用しています。

*働く

*結婚した

*キャリア

*刑事事件について

*労働ケース

すべてタイの法律に基づいています。

~~(4)国際的な個人ステータスリンク

個人の地位とは、国籍、結婚、親子関係、能力、居住地などの権利、義務、家族関係に関する法的地位を指し、国際的な要素が関与する場合、どの国の法律が適用されるかを決定する必要があります。

インタビュー対象者は、インドネシアで生まれたが、タイで長期滞在と職業を持ち、タイの妻を持ち、タイの法律に従って結婚登録され、タイで生まれた2人の子供がいるため、インドネシアとタイの両方と法的関係を持っているため、この事件は外国要素となります。

7/6 に編集しました

... もっと見るจากประสบการณ์ส่วนตัวของผู้ที่เป็นคนต่างชาติอาศัยในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน สิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้คือการปรับตัวและเข้าใจกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับสถานะบุคคล มีหลายครั้งที่ผมรู้สึกว่าการดำเนินชีวิตในฐานะชาวต่างชาตินั้นไม่ง่ายนัก แม้ว่าจะมีครอบครัวในไทยและทำงานหากินด้วยความสุจริต หนึ่งในประเด็นที่ผมพบว่าเป็นความท้าทายมากคือเรื่องการได้รับสัญชาติไทย ซึ่งไม่ได้มาโดยอัตโนมัติ แม้จะมีลูกเกิดในประเทศไทยก็ตาม นอกจากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายเฉพาะแล้ว ยังต้องเตรียมตัวเผชิญกับขั้นตอนต่างๆที่ซับซ้อนทั้งในด้านเอกสารและเวลาที่ใช้ นอกจากนี้ การเป็นเจ้าของอาชีพอิสระอย่างการขายโรตีทำให้ผมต้องรับมือกับความไม่แน่นอนทางรายได้ โดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง เช่น ราคาอาหารและของใช้ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้องบริหารจัดการรายรับรายจ่ายอย่างรอบคอบ การที่ผมเคยย้ายที่อยู่อาศัยหลายครั้งในจังหวัดต่างๆ ยิ่งทำให้เห็นความสำคัญของภูมิลำเนาในมุมกฎหมาย ทั้งกฎหมายมหาชนและเอกชน ซึ่งมีผลต่อสิทธิและหน้าที่ของเราในฐานะผู้พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย การเข้าใจเรื่องนี้ช่วยให้ผมปฏิบัติตัวถูกต้องตามกฎหมาย และยังสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่รัฐมีให้กับผู้พักอาศัย ผู้ที่อยู่ในสถานะคล้ายคลึงกัน อาจพบว่าการมีครอบครัวผสมและทำงานหาเลี้ยงชีพในไทย ต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักสัญชาติและหลักดินแดนที่กฎหมายระหว่างประเทศกำหนด เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตและดูแลครอบครัวได้อย่างมั่นคงและถูกต้องตามกฎหมาย สุดท้ายแล้ว แม้จะมีความลำบากและความไม่แน่นอน เราก็ควรภาคภูมิใจในอาชีพและความพยายามของตนเอง เพราะนั่นคือสิ่งที่สร้างความมั่นคงและอนาคตที่ดีให้กับครอบครัวเราได้จริงๆ