【警告】再雇用終了の方も対象!65歳の誕生日に辞めると、最大73万円損します
今回の動画で 「自分は再雇用だから関係ない」と思った人は めちゃくちゃ損する可能性があります。 60歳で定年し、嘱託社員として65歳まで頑張ったあなた。 契約満了日が「65歳の誕生日」や「3月末」になっていませんか? もしそのまま退職すると、失業保険が「高年齢求職者給付金(一時金)」になり、金額が3分の1以下に激減します。 【絶対にやるべき「1日」の調整】 × 誕生日(または前日)に退職: 65歳扱い → 50日分しか出ない ○誕生日の「2日前」に退職: 64歳扱い → 150日分出る! このたった1日の違いで、受け取れる金額が50万〜80万円も変わるんです。