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すでに始まってる!もらい忘れ注意の「育児給付金」新制度
「子どもが生まれたら児童手当があるから大丈夫」 そう思っている方も多いですが、2025年に育児に関する給付金制度が大きく変わっているのをご存知ですか? 休業中の手取りが手厚くなったり、時短勤務中も給付金が出たりと、働く親にとって心強い制度がすでにスタートしています。 特に勘違いされやすいのが「実質手取り10割相当」の制度です。 「うちは奥さんが専業主婦だから関係ない」と思っているパパさんが多いですが、奥さんが専業主婦であっても条件(産後8週間以内に14日以上の育休取得など)を満たせばしっかり対象になります! ただ、実務上もっとも注意が必要なのは「会社によって案内の温度差
総務の教科書

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【警告】「嘘の鬱で1年半お金をもらおう」SNSの悪質な裏技に騙されるな!⚠️
最近SNSで、「辞めたくなったら精神科で嘘をついて鬱の診断書をもらい、1年6ヶ月休んで傷病手当金をもらってから退職しましょう」という動画を見かけました。 労務のプロとしてハッキリ言います。 絶対にやめてください。そんなに世の中甘くありません! 机上の空論で語る「なんちゃって裏技」を真に受けると、自分の人生を壊すことになります。 💡 嘘をついて休むことの残酷な現実 ① 「仕事のストレス」なら労災になり調査が激怒りレベルに厳しい! 「仕事が原因で鬱になりました」という場合、それは健康保険(傷病手当金)ではなく、労基署の「労災」になります。労災の精神疾患の調査は甘くありません。
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子どもが産まれたらやるべき「2週間以内」の手続きリスト👶
今回は実体験も踏まえ、これからパパ・ママになる方が忘れてはいけない「産後2週間以内のリスト」をまとめました。少しでも心穏やかに赤ちゃんと過ごせるよう、一緒に頑張りましょう!✨ 💡 よくある質問:月末生まれは児童手当を損するの? 産まれた翌日から数えて「15日以内」に申請すれば1円も損しません◎ (例:4月20日生まれの場合) ・カウント開始:4月21日(1日目) ・申請の期限:5月5日(15日目) この「5月5日」までに役所で申請すれば、最速の【5月分】から満額もらえます!(※産まれた4月分の手当は元々存在しないのでご安心を) 月末生まれの人が損をしないための救済ルールです
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【保存版】元・病院の労働組合スタッフが教える!看護師が知っておくべき労働のリアル🏥
いつも過酷な現場で命を支えてくださっている医療従事者の皆様、本当にお疲れ様です。 実は私、社労士事務所で働く前に「病院の労働組合」にいたことがあり、医療職特有の異常な理不尽を現場で嫌というほど見てきました。 💡 師長が使う「時季変更権」の嘘 「人手不足だから有休は別の日にして」「時季変更権があるから」と師長に言われたことはありませんか? 法律上、時季変更権が認められるのは、事業の正常な運営を妨げるような【よほどの緊急事態】だけです。万年人手不足なのは病院側の管理不足(義務違反)であり、それを理由に有休を拒否したり、有休が多いと暇だと言って与えないのは完全にアウトです。 ⚠️
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総務10年×社労士事務所スタッフ🏢 理不尽に悩む人のための【働くルールの教科書】📕 実務経験から残業代・有休・退職等、損しないための知識を整理します。